原付バイクを2台所有しているのですが、1台は当分乗ることはないので、ナンバー抹消登録に「札幌市 中央市税事務所」に行ってきました。
だがしかし、ナンバープレートを返納することも、抹消することもできませんでした。
その理由をご紹介しています。
目次
原付バイクのナンバー抹消手続きに必要な物を持って「札幌市 中央市税事務所」へ
私は、札幌市に住んでいるので、ファクトリーの「札幌市 中央市税事務所」に行きました。
ここで、原付バイクのナンバーを取得したので、抹消手続きやナンバープレートを返納する場合も「札幌市 中央市税事務所」で行うことになります。
原付バイクのナンバー抹消登録には、「ナンバープレート」と「標識交付証明書」の2点と、印鑑も一応持って行きました。
原付バイクのナンバー抹消登録は「廃車、または、譲渡」しない限りできない
原付バイクのナンバー抹消(ナンバープレートを返納)したいのですが、と、「札幌市 中央市税事務所」の係の人に聞いてみたところ、廃車、または、譲渡の手続きでないと、抹消やナンバープレートを返納することはできないと言われました。
廃車とは、スクラップにすることです。
一時的に抹消や譲渡手続きを行った場合でも、期限が設けられていて、翌年の4月1日には軽自動車税がかかることになります。
また、廃車にする手続きをして、その原付バイクを所持していることが発覚した場合、納めていなかった軽自動車税を支払はなくてはならないと言っていました。
ナンバー無しの原付バイクを中古で買ったけど、これって廃車扱いなの?
私の原付バイクは中古で買って、ナンバープレートが無かったので、譲渡証明書を持って「札幌市 中央市税事務所」でナンバーを取得しました。
ナンバープレートが無かったので、この原付バイクは廃車扱いだと思っていましたが、どうなのでしょう。
納めていなかった軽自動車税を支払はなくてもよかったし、業者販売だと違うのでしょうか。
ちょっと疑問です。
結論
原付バイクは家の車庫に保管する場合でも税金がかかりナンバープレートを返納することはできないので、原付バイクをどうしても処分したい場合には、廃車(スクラップ)、または、譲渡することになる。