廃車の50cc原付バイクを再登録したので、原動機付自転車の税金(納税通知書)が届きました。
ここでは、原付の税金(料金)はいくらか?支払い期限はいつまでか?や軽自動車税(二輪車等)の税金料金についてご紹介しています。
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目次
原付バイクの税金はいつからかかる?
原付バイクに限らず、軽自動車(二輪車等)は、毎年4月1日現在の所有者が納税義務者になりますので、4月2日以降に車両を所有、又は、廃車にしたバイクを再登録(ナンバー取得)した場合には、その年の税金はかからないです。
4月2日以降にナンバーを取得する方がお得なのかもしれませんね。
軽自動車税(二輪車等)の支払い期限
4月1日現在の所有者であった場合に納税通知書が支払い期限前にご自宅に届きます。
支払い期限は、5月31日までです。
滞納したとしても必ず支払いをしなければならないですし、いつまでも納税通知書があなたに送られます。
場合によっては、差し押さえなどもあるかもしれないので、ご注意ください。
軽自動車税(二輪車等)の料金
原動機付自転車
50cc以下 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 2,000円 |
90cc超 125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽二輪車(125cc超 250cc以下)
3,600円
二輪の小型自動車(250cc超)
6,000円
小型特殊自動車
農耕用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
雪上車
3,600円
原付の税金はコンビニで支払いました
原付の税金は、金融機関やコンビニエンスストアでお支払いできます。
コンビニでも手数料はかかりませんし、カード支払いも可能ですので、ポイントも貯まるのかな。
まとめ
毎年4月1日「原付バイクの現在の所有者」であった場合に納税通知書が届きますので、2,000円の税金を5月31日までに支払わなければなりません。
4月2日以降に所有者登録した場合には、その年の税金は発生しません。
所有バイクを廃車にする時は、4月1日以前に廃車手続きを行うと、その年の税金はかかりませんし、再登録しない限り税金はかかりません。
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原付の税金(納税通知書)が届きました。料金や支払い期限はいつまでかについては以上になります。